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最高裁判所第一小法廷 昭和58年(行ツ)12号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由及び上告代理人木戸孝彦、同池田映岳、同原田肇の上告理由について

建築基準法四八条一項但書に基づく本件許可処分の取消しを求めるにつき上告人が原告適格を有しないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難し若しくは独自の見解に立つて原判決を論難するか、又は判決の結論に影響を及ぼさない点につき原判決を非難するものにすぎず、いずれも採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高島益郎 裁判官 谷口正孝 裁判官 和田誠一 裁判官 角田禮次郎 裁判官 矢口洪一)

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